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台風による災害はどの保険で補償される?
台風による自然災害は、時として私たちの住まいに大きな被害をもたらします。私たちの住む建物や家財が台風の被害に遭った場合は、火災保険でその損害を補償することができます。
火災保険には、台風に備えた補償として「水災補償」、「風災補償」、「落雷補償」があります。
台風の場合は「風災補償」となり台風、突風、竜巻、暴風などによる被害が対象です。
被害例と、台風の被害によって生じた損害を補償してくれる
保険について見てみましょう。
台風の接近や上陸で想定される被害例 (保険の種類)
① 台風の強烈な風で家の扉が壊れた。 (台風による風災のため、火災保険の風災補償の対象となる)
② 台風による雨で床上が浸水した。 (台風による床上浸水被害のため、火災保険の水災補償の対象となる)
③ 台風の強風で飛来物にあたりケガをした。 (ケガは、火災保険の対象外)→損害保険へ
④台風による落雷で家電製品やアンテナが壊れた (火災保険の落雷補償の対象となる)
⑤台風による大雨で、車が水没。 (台風による車の水災は、火災保険の対象外)→車両保険へ
火災保険で補償される内容は簡単に言うと
建物や家財道具です。
怪我や建物に付随しない車が対象外になっているので分かりやすいかと思います。
ちなみに、入っている保険の対象が「建物」だけなのか「建物と家財」なのかチェックしてみましょう。
建物だけの場合は、窓や扉、屋根やカーポート等基本的には屋外のものです。
一方家財の場合は家具や電化製品が含まれます。(携帯電話などの携帯式通信機器などは対象外。 ノートパソコンなどの携帯式電子事務機器は保険会社によって異なる)
ただこちらも経年劣化が原因だったり、災害にあってから3年以上が経っていると対象外となりますのでご注意下さい。
ちなみに支払われる金額は
契約時に決めた保険金額を限度として損害保険金が支払われます。損害保険金として支払われる金額は、損害額から免責金額を差し引いた残りの金額です。
免責金額とは、簡単に簡単に言えば自己負担額です。
※保険屋が審査した金額 - 免責金額(自己負担額) = 支払額です。
詳細を詳しく把握するのは難しいと思いますので
台風等の天災で何かのタイミングで交換・修繕をしなければならない時はまずは保険屋に問い合わせてみましょう。