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【2023年最新】テレビアンテナ修理に火災保険が適応されるケースを解説
テレビアンテナの修理は、火災保険を適用すればお得に工事することができます。
台風や豪雪のあと、急にテレビが上手く映らなくなったり、アンテナが風で揺れるようになった場合は火災保険から保険金が下りることがほとんどです。
しかし法律改正などの影響でアンテナ修理の内容によっては火災保険が適用されないこともあります。
そのため火災保険申請の前に、必ず最新の適用条件や手順を確認しておかなければなりません。
そこで今回は、2023年最新のアンテナ修理に火災保険が適用されるケースや正しい申請方法、火災保険が適用外になるケースを詳しく解説します。
費用を抑えて失敗なくアンテナ修理を終わらせたい方はぜひ参考になさってください。
アンテナ修理で火災保険を適用するには
火災保険は、よくその名前から「火事」だけに適用される保険だと勘違いされています。
しかし実際は、風雨や雷、水害などによる「建物」や「家財」への損害を幅広くカバーしてくれる、適用範囲が広い保険です。
ただ、いざ火災保険を請求するとなると「アンテナは建物と家財どちらで申請すればいいのか」「どのような場合に保険が適用になるか」「一体費用はいくらかかるのか」など不安になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、アンテナ修理に火災保険が適用になる理由や、保険適用になるケース、工事内容や費用に関してご紹介します。
2023年最新情報をお伝えしますので、ご自宅のアンテナの状況と照らし合わせながらお読みください。
アンテナが火災保険の適用になる理由
基本的に火災保険で補償されるのは、住居やアパートなどの「建物」と、家具などの「家財」の2種類です。
そのうちアンテナは一般的に家屋の屋根や壁に設置されている「付帯物」という扱いになるため、火災保険では「建物」の補償として保険金を受け取ることができます。
アンテナの他にも屋根や壁面、電気やガス設備、垣根などが建物の付帯物です。
もしアンテナ修理で火災保険の使用を検討している場合は、ほかの付帯物と同時に申請することもできます。
アンテナ修理の際はアンテナ以外に家屋に破損がないか確認しておくと、火災保険の申請が二度手間にならずおすすめです。
アンテナ修理に火災保険が適用になる主なケース
アンテナ修理はすべてのケースで火災保険が適用になるわけではありません。
基本的に火災保険に「風災補償」がついていれば、台風や暴風によるアンテナ倒壊や、飛来物による故障は補償されます。
また、「雪災補償」は積雪によるアンテナの不具合、「雹災補償」は雹(ひょう)によるアンテナの破損、「落雷補償」では雷によるアンテナの故障などが補償の対象です。
保険金が受け取れるかは火災保険の加入状況や会社によっても変わるため、必ず事前に保険会社の担当者に電話で確認をするようにしましょう。
アンテナ修理に火災保険が適用になるめずらしいケース
火災保険では、まれに自然災害以外でもアンテナ工事で保険金が受け取れることがあります。
例えば「ガス漏れによる爆発」「洪水などの水災補償」「排水管の破裂など水漏れによる破損」「盗難」「迷惑行為による破損」などです。
アンテナは屋根や壁など建物の高い位置に設置されているため、このような状況が起こる頻度は少ないかもしれません。
しかしいざというときに慌ててしまわないように、ご自宅の加入している火災保険の保障範囲は確認しておくと安心です。
火災保険が適用になるアンテナ工事の内容
火災保険が適用になる工事として、修理のご依頼が多いのがアンテナの「傾き」「ぐらつき」「倒壊」です。
強風や台風、大雪のあとに「テレビの映りが悪い」「テレビにノイズが入ったり入らなかったりする」などの異常が見られる場合は、アンテナが傾いていないか、風で揺れていないかを確認しましょう。
もし異常を放置してアンテナが屋根から転落することになれば、屋根や壁を傷つけて雨漏りの原因になるだけでなく、家族や通行人を傷つけてしまう可能性があります。
早めに以上に気づいて修理依頼を行えば、アンテナの角度調整や立て直し工事だけで安く済むことも多いため、早めに業者や保険会社へ連絡を取るのがおすすめです。
隣家を傷つけた場合は火災保険が使えるのか
火災保険は、自分の所有する建物や家財を補償してくれる保険です。
そのためアンテナが落下して他人の家を傷つけてしまった場合は、自分が加入している火災保険は適用にならず隣家の修理費用を負担しなければなりません。
しかし、もし相手が火災保険に入っていればそこから保証金がでる可能性があります。
火災保険は様々な場面で活用できるため、アンテナでトラブルが発生した場合はまず保険会社に問い合わせてみましょう。
火災保険の申請方法
自然災害によるアンテナの不具合は、火災保険が請求できる可能性が高いです。
もしご自宅のアンテナが火災保険の適用条件に合致していれば、まずはアンテナ業者に連絡を取る前に保険会社の担当者へ電話をしましょう。
火災保険の申請は、以下の手順で行います。
①保険会社の担当者に相談し被害を報告し、火災保険が使用できることを確認する
②アンテナ業者に連絡を取り、火災保険を使用した修理を依頼する
③アンテナ修理を行う
④必要書類や写真をアンテナ業者から入手し、保険会社に提出する
⑤保険会社による審査後、保険金が振り込まれる
注意するべき申請のポイントがあるため、順番に説明します。
火災保険会社に報告
火災保険の加入先の保険会社と連絡を取り、アンテナが被害を受けたことを報告します。
連絡手段は保険会社によって異なりますが、電話、メール、WEBからの問い合わせなどを選択することが可能です。
このとき「契約者氏名」や「火災保険の証券番号」「被害日時や状況」などを答えなければならないため、できれば火災保険の証書を見ながら連絡をすると安心です。
アンテナ業者へ修理依頼を行う
保険会社への報告が終わったら、次はアンテナ業者への修理依頼を行いましょう。
このとき必ず「火災保険を利用してアンテナ修理を行う」ことをアンテナ業者に伝えてください。
アンテナは自然災害の影響を受けやすいため、基本的にプロのアンテナ業者であれば火災保険の書類作成や証拠写真撮影も慣れているため心配する必要はありません。
しかし、もし依頼時に火災保険に関する質問に即答できなかったり、外部企業に委託しているような業者はスムーズに申請できない可能性があるため避けたほうが無難です。
もし家電量販店に依頼するのであれば下請けの会社がアンテナ修理に来るため、火災保険の申請経験がある業者なのかを必ず確認してから依頼するようにしましょう。
アンテナ修理を行う
保険会社とアンテナ業者への連絡が終わったら、実際にアンテナ修理を行います。
このとき火災保険の申請に必要なので、修理を行った業者に「修理の見積もり」と「被害写真」を作成してもらいましょう。
保険会社に書類を提出する
アンテナ修理が終わり、アンテナ業者からの書類が入手できたら火災保険の申請を行います。
このとき「給付金請求書」「事故状況説明書」「修理費用の見積書」「被害写真」などが必要です。
基本的に保険書類は自分で記入しなければならないため、時間に余裕を持って書類作成を行いましょう。
保険会社による審査ののち保険金が振り込まれる
すべての書類を提出したら、保険会社が申請内容の審査にはいります。
場合によっては鑑定人という第三者機関が現地調査に来ることもあるため、絶対に虚偽の申請をしてはいけません。
申請に問題がなければ、原則書類提出から30日ほどで保険金が振り込まれます。
火災保険で戻ってくる費用
アンテナ修理の費用は、平均すると大体4万円ほどです。
修理代が高くなるケースではアンテナが故障や倒壊ですべて交換になった場合で約4〜9万円、安いケースでは方角修正や立て直しで約5,000円〜2万円ほどみておきましょう。
しかし、火災保険には「免責方式」と「フランチャイズ方式」があるため、契約内容によっては全額火災保険で補償されない場合があります。
ここでは火災保険で戻ってくる保証金に関して詳しく解説するので参考になさってください。
火災保険が免責方式
火災保険の免責方式とは、かかった費用の全額から一定の金額を差し引いた金額を保険会社が保証してくれるものです。
保険会社の免責金額は契約時に決められており、1万円〜5万円ほどが一般的な金額です。
例えば、免責金額が3万円、アンテナ工事費用が5万円だった場合、「5万(工事費)ー3万(免責金額)=2万円」が保険金として支払われます。
しかしこの免責方式では、もしアンテナ工事費用が安くすみ免責金額に達しなかった場合は保険金は支払われません。
火災保険がフランチャイズ方式
火災保険のフランチャイズ方式とは、修理費用が一定金額を超えたら全額保証金が支払われるものです。
一般的にボーダーが20万円に設定されていることが多いため、10万以下に収まることが多いアンテナ修理工事は、フランチャイズ方式では基本的に保険金が支払われることはありません。
このフランチャイズ方式は古いタイプの保険で現在はあまりありませんが、昔加入した火災保険をそのまま利用している方は該当する可能性があるため注意しましょう。
火災保険は自己負担がゼロになるわけではない
火災保険は契約にもよりますが、免責方式やフランチャイズ方式では自己負担金がゼロになることはほとんどありません。
しかし、火災保険を上手く活用すれば、費用を抑えてアンテナ修理を行うことができるのも事実です。
自然災害でテレビ映りが悪くなった場合はアンテナ修理を諦めず、火災保険の申請経験のあるアンテナ業者へよく相談してみるようにしましょう。
なお、アンテナ業者によっては保険金の水増し請求を提案してくることもありますが、虚偽申告は絶対にしてはいけません。
そのような提案をしてくる業者には依頼しないようにしましょう。
火災保険が使えない場合
火災保険は、すべてのアンテナ工事で申請できるわけではありません。
確実に火災保険を申請するためには、申請期限やルールなど知っておくべきポイントがあります。
ここでは、アンテナ工事において火災保険が使えない場合をご紹介しますので、申請前に必ず確認するようにしましょう。
経年劣化は火災保険が使えない
火災保険は自然災害などによるアンテナ工事は補償してくれますが、自然に壊れたり経年劣化による故障は適用対象外です。
「なんとなくテレビにノイズが入るから点検したい」「ぐらついているので修理したい」など、明確な原因がない場合は保険金を受け取ることができません。
しかし、火災保険が使えないからとアンテナを修理せずに放置するのは危険です。
異変を感じたら、必ず業者に相談して点検をするようにしましょう。
地震・津波・噴火による被害
火災保険は一般的な自然災害が補償対象ですが、大規模な災害は対象になりません。
地震や津波、噴火などの大規模災害は「地震保険」が保証する領域です。
もし大きな災害でアンテナが倒壊、故障した場合は、地震保険で申請できるかどうかを確認しましょう。
被害から3年経過している
火災保険の申請期限は被害発生から3年間なので、それ以上経過している場合は保険金を受け取ることができません。
これは保険の契約ではなく保険法という法律で定められているため、特別なケースを除きどの保険会社でも同様です。
しかし時間が経過すればするほど、アンテナの故障原因が自然災害であることを証明するのが難しくなってしまいます。
被害を受けた場合は3年といわず、早めに火災保険を申請するようにしましょう。
テレビアンテナ修理に火災保険が適用されるケースまとめ
テレビアンテナの修理は、台風や大雪などの自然災害が原因である場合は火災保険が適用になります。
ご自身の契約内容や保険条件によって異なるものの、申請期限は3年間なので被害を受けたら早めに保険会社やアンテナ業者へ相談するようにしましょう。
なお、火災保険は免責方式とフランチャイズ方式があり、一部自己負担金が発生することがあるためご自身の保険内容を詳しく確認しておくことも大切です。
火災保険を賢く使用して、ご自宅のアンテナをお得に修理しましょう。
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