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アンテナ機器の交換について。一部助成金のお話し

最終更新日:

総務省衛星放送用受信環境整備事業
中間周波数漏洩対策事業

というものがスタートしました。

これがどんなものかと言うと

2018年12月から開始される「新4K8K衛星放送」は、BS・110度CSの左旋偏波の電波も利用します。

衛星放送の受信の際には、この左旋偏波の中間周波数の電波干渉防止のため、シールド性能が十分なF型コネクター等により接続する機器(SHマーク※1登録機器等)の使用が推奨されています。

これは、左旋電波を受信するアンテナを設置した際、シールド性能が十分でない直付け機器により接続している箇所から電波が漏洩※2し、他の無線システムに妨害を与える可能性があるためです。

また、この接続箇所に電子レンジなどが発する電波の干渉を受けて、衛星放送の受信不良が発生する可能性があります。

要は、携帯電話や家電が放つ電波がアンテナと干渉(またはその逆)により

映りが悪くなる可能性が指摘され。

こちらの工事に助成金が出るという事です。

もちろん条件もあり、きちんとした施工店(審査に通過した登録店)が事前に見積もりをし、審査センターが受理をすれば工事が出来るというものです。

難点が1つ。

この審査は数日かかり、例えば修理でお伺いし助成金が出る可能性があったとしてもその場で工事が出来ないという事です。

TVが見れない!TVが映らない!といってその日の内に直す場合は適用できない…という形ですね。

なんでこんな不便なことをしたんでしょう?

と疑問に思えますが

今後「アンテナ交換」を考えている方に関してはぜひ活用して欲しいものになります。

対象の機材は 分配器・ブースター・TV端子

このあたりが助成金対象のアイテムになります。

※1 SHマーク

JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)で審査・登録されたシールド性能が高い機器に付されるマーク
SHマークについての詳細はJEITAのホームページにあります。

※2 電波干渉が発生する主な事例

  • 古いブースターや分配器、テレビ端子などに見られる、シールド性能が十分でない直付け機器による接続
  • 不適切な施工(いわゆる「手ひねり接続」など)

左旋偏波を受信する受信設備の漏洩基準(※3)を定めるため法令が改正され、平成30年4月から、基準に適合しない受信設備は違法となります。

現時点で設置されている左旋偏波を受信する設備の使用は、漏洩基準に適合していなくても一定期間の猶予が設けられますが、電波干渉(漏洩、受信不良)が発生する状況にないか、今後4KTVを見ていく上でアンテナ交換を検討する場合はプロによってチェックしていく必要があります。

※3 基準値(無線設備規則)
漏洩電力-49.1dBm 以下(3m 離れて 46.2dBμV/m 以下)(33.7561MHz あたり)

と、いろいろな制約もありますが

凄く端折ってお話しすると(多少の違いはご容赦下さい)

・H27年以前に取付したアンテナ機器、もしくは宅内装備に関しては、登録業者へ相談してみて下さい。ブースターや分配器、TV端子の交換が無料になる可能性があります。

交換対象の型番は、登録業者が所持しています。(随時機器対象は更新される+審査をするのは工事業者ではないので注意)

ですが築古なんかでアンテナの設備ごとリフォームをするとき、申請が通れば10万円ほど補助金が出る可能性は十分あります。

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今回は周波数に関して、携帯や家電で干渉する問題が出ていますが

今後何十年後と新しい周波数が出てきたときには、また同じような事があるかもしれませんね。

今回の記事紹介は

新築ではなく既築の方へ向けての記事ですが

まだまだ、この運動はスタートしたばかりでまだまだ色々な部分が完成されていません。

審査の厳しさ

即時性の無さ

実際の流れとしては、

登録業者へ見積もり依頼

見積もり後、登録業者が審査センターへ見積もり(工事)内容を報告

後日審査結果が登録業者へ

登録業者が対策事業部から委託をされる

実際に工事

後日補助金

と長い期間が必要です。

前述でも記載しましたが、あまりにも間延びした手続きの為、今後は改善されると予想しております。

今後色んな部分が補填されていきますのでもし4K放送前に、アンテナ交換をお考えの方は

こういった運動がありますよ、という事を頭の片隅においてもいいと思います。

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